教育訓練給付制度 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し、修了した場合、対象教育訓練の受講のために当該受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が公共職業安定所(ハローワーク)から支給されるものです。 ○ ただし、その20%に該当する額は10万円を限度とし、支給額が4千円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。 ○ 支給申請は、定められた期間内(受講修了日の翌日から起算して1か月以内)に行わなければなりません。 取り扱い講座
講座名 | 所持免許 | 教育訓練経費(最大)※1 |
大型一種免許取得講座(中型8t限定) | 中型8t限定免許(AT限定除く) | 253,368円 |
大型一種免許取得講座(中型免許取得者) | 中型免許(限定免許除く) | 185,760円 |
中型8t限定解除及び大型一種免許取得講座 | 中型8t限定免許(AT限定除く) | 232,200円 |
中型8t限定解除講座(8t限定免許取得者) | 中型8t限定免許(AT限定除く) | 66,528円 |
中型一種免許取得講座 | 普通免許(限定免許を除く) | 176,904円 |
普通第二種免許取得講座(中型・大型免許取得者) | 中型(AT限定除く)又は大型免許 | 230,826円 |
※1 「教育訓練経費」とは、当校へお支払いいただく教習料金の内、教育訓練給付制度の対象となる経費です。
この制度をご希望の方は、当校にご入校の前に住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。 厚生労働省ホームページ教育訓練給付の支給申請手続きについて